消費税増税に伴う税理士報酬改定

本日2019年10月1日より消費税が10%に引き上げられたことに伴い、当事務所の税理士報酬金額も10%の消費税額にてご請求させていただきます。

なお、源泉徴収義務者の方へお出しする請求書の源泉所得税額は、消費税抜の報酬額に源泉徴収税率(100万円以下10.21%)を乗じるため、消費税増税前と後で変更ありません。

ご不便とご面倒をお掛けいたしますが、よろしくお願いします。

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